eシェルパモールサービス
利用規約
第1章 総則
第1条(利用規約の目的)
このeシェルパモールサービス利用規約(以下「本規約」)は、スクロール360(以下「当社」という)が提供する ASP(Application Service Provider)サービスである 「eシェルパモール」サービス(以下「本サービス」という)を利用する者を対象とし、その利用について規定するものとする。本規約は注文書において同意の意思が表示された時点から適用されるものとする。
第2条(定義)
本規約において、下記の用語を以下の通り定義する。
- (1)利用契約
- 本サービスの利用に関する契約
- (2)申込者
- 当社に利用契約の申込をした者
- (3)契約者
- 当社と利用契約を締結した者
- (4)利用料金等
- 本サービスの提供に関する料金その他の債務及びこれにかかる消費税等相当額
- (5)本サービス用設備
- 当社が本サービスを提供するために必要なサーバその他の設備
第3条(本規約の変更)
当社は、本サービスの提供にあたり当社が必要と判断する場合、契約者の承諾を得ることなく、変更できるものとする。変更後の本規約は、本サービスのサイトに掲示された時点から効力が生じるものとする。なお、契約者に対し個別の通知は行わないものとする。
第2章 契約の成立等
第4条(利用契約の締結等)
- 1.利用契約は、当社において、申込者からの本サービス利用申込みを承諾する旨の通知を発信したときに成立するものとする。
- 2.利用契約が成立した後であっても、当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、契約者にその旨通知し、利用契約の申込を撤回することができる。
-
- (1)本サービスの利用申込の際に、契約者の申告事項について、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあった場合
- (2)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がある場合
- (3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合
- (4)過去に不正使用などにより利用契約を解約されていること又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用を停止されていることが判明した場合
- (5)第38条及び第39条各号に定める禁止行為に該当するおそれがある場合
- (6)取扱商品またはその販売行為等が法令に違反し、または公序良俗に反する(成人向け商品の販売等を含む)とき
- (7)前各号のほか、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
- 3.当社は、前項の解除により契約者に生じた不利益、損害に対して、一切責任を負わない。
第5条(利用契約の単位等)
- 1.利用規約は、原則として 1社につき一契約の単位で適用されるものとする。
- 2.契約者は、その本サービスを利用する権利を第三者に譲り渡し、または第三者に本サービスを利用させることはできない。但し、当社が承諾した場合はこの限りでない。
- 3.前項の規定に反し契約者が第三者に本サービスを利用させた場合には、契約者は、それにより当社に生じた不利益、損害を賠償する。
第6条(ID、パスワードの発行及び管理義務)
- 1.当社は、契約成立、および契約者からの入金確認後、契約者に対して、本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行するものとする。
- 2.契約者は、当社から取得したID 及びパスワードを自己の責任において管理する。
- 3.契約者は、ID及びパスワードにつき、第三者への利用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買及び質入その他の担保設定等をしてはならない。
- 4.契約者によるID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
- 5.第三者が契約者のID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他一切の債務を負担するものとする。
- 6.契約者のID及びパスワードが盗用され、第三者が使用等したことにより、本サービスが停止又は本サービスで提供するシステムが毀損した場合には、契約者の責に帰すべき事由がない限り、契約者は、当社に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 7.契約者は、ID 及びパスワードの盗難、失念があった場合、もしくはID 及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとする。
第7条(届出事項の変更)
- 1.契約者は、当社に対する届出事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により、当社に届け出るものとする。
- 2.契約者が本条に定める届出事項の変更を怠ったことにより契約者が不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとする。
第3章 本サービスの内容等
第8条(登録商品数及び利用サイト数)
- 1.本サービスは、契約者が在庫情報を掲載するウェブサイトに登録する商品数等の上限に応じて利用プランが異なるものとし、その利用プランごとに定められた利用料金が発生するものとする。各プランの利用に関する条件は、当社が別紙で定める「利用条件」のとおりとする。
- 2.契約者は、利用プラン又は掲載サイト数の変更を希望する場合、当社所定の手続により申込を行うものとする。
第9条(オプションサービス)
- 1.当社は、本サービスの内容として付加すべきサービスを「オプションサービス」として、適宜、契約者に提供することがある。 オプションサービスの内容等その他の利用条件は、当社が別紙で定める「オプションプラン」のとおりとする。
- 2.オプションサービスの利用を希望する契約者は、当社所定の手続により、オプションサービスの種類その他により当該オプションサービスの内容を特定して申込を行うものとする。
第10条(サービスの開始)
- 1.当社は、本サービスの開始にあたり、サービスの開始日、申込内容を明記した提供サービス確認内容を契約者に通知する。
- 2.本サービスは、前項の通知に記載されたサービス開始日(以下「サービス開始日」という)より開始するものとする。
- 3.本サービス開始日以後、契約者は、実際に本サービスを利用したか否かに関わらず、当社所定の利用料金を支払う義務を負う。
第11条(使用条件)
契約者は、下記使用条件に従い、本サービスの提供を受けるものとする。
- (1)当社が推奨する動作環境を備えたパソコンで使用すること
- (2)ウイルス対策を導入したパソコンで使用すること
- (3)その他、本サービスの利用に適した環境であること
第12条(仕様の変更等)
当社は、契約者の事前の承諾を要さず、本サービスに必要となるシステムの改良・追加・ 削減その他の仕様変更等を行うことがある。
第4章 カスタマイズ
第13条(適用等)
- 1.本章の定めは、次条に基づき当社と契約者との間で締結される本サービスのカスタマイズ(以下「カスタマイズ業務」という)に関する個別契約成立の時点で、当該契約者(以下「カスタマイズ契約者」という)と当社との間に適用されるものする。
- 2.本章を含む本規約の定めと個別契約の内容が異なるときは、別段の意思表示のない限り、個別契約の内容が優先して適用されるものとする。
第14条(カスタマイズ業務の内容等)
カスタマイズ契約者が当社に委託する個々の業務の内容、仕様、納入物、納期、確認条件、対価、引渡場所又は作業場所等、個別契約の締結に必要な事項(以下「発注条件」という)は、本規約に定めるものを除き、個別契約にて都度決定するものとする。
第15条(個別契約の成立等)
- 1.個別契約は、当社所定の個別契約書にカスタマイズ契約者及び当社の双方が記名押印したとき、あるいは当社所定の注文書若しくは仕様書によるカスタマイズ契約者からの申込みに対して、当社が注文請書若しくはこれに類する書面を作成若しくはカスタマイズ契約者に提出したときに成立する。
- 2.当社は、当社が必要と認めた場合、カスタマイズ契約者と当社が協議の上、カスタマイズ契約者に対して書面にて個別契約の解約又は変更を要求することができる。当該解約、変更によって当社に生じた損害・諸費用の増減等については、双方協議の上処理する。
- 3.本規約が、解除、解約又は期間満了により効力を失った時点で、本規約に基づき締結された個別契約が存続する場合には、別段の意思表示が無い限り、当該個別契約が終了するまで、本規約が引き続き有効に適用されるものとする。
- 4.本規約と個別の契約の内容が異なるときは、個別の契約の内容が本規約に優先して適用されるものとする。
第16条(対価の計算及び支払方法等)
- 1.カスタマイズ契約者は、当社に対し、カスタマイズ業務に対する対価として、注文書に定める金額、計算方法、支払方法及び支払期限により、業務委託料を支払う。
- 2.カスタマイズ業務の遂行に関連して発生する交通費等の経費はカスタマイズ契約者が負担するものとし、当社の発行する請求書に基づき支払う。
- 3.当社が業務遂行する作業量は、個別契約に定める金額又は作業時間までを限度とし、超過する場合は別途見積とし、追加費用が発生するものとする。
第17条(プログラム等の納入物の検収)
- 1.個別契約に基づき当社がカスタマイズ契約者に納入したプログラム等の納入物(以下「本件納入物」という)については、カスタマイズ契約者は、当社より納入を受けた日から30日以内(以下「検収期間」という)に、個別契約に定める方法により検査し、個別契約に基づく注文内容と本件納入物との整合性を確認しなければならない。本件納入物が個別契約に基づくカスタマイズ契約者の注文内容と適合する場合、カスタマイズ契約者の責任者は、直ちに納品検収書に記名押印したものを当社に交付する。同検査により適合しない場合、カスタマイズ契約者は、当社に対しその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとする。
- 2.納品検収書が交付されない場合であっても、検収期間の満了をもって検査に合格したものとする。
- 3.第1項又は第2項のいずれかの検査合格をもって、検収完了とする。
- 4.検収期間又は検収完了後に本件納入物によってカスタマイズ契約者に発生した一切の損害につき、当社は一切負担しないものとする。また、カスタマイズ契約者は、本件納入物の仕様の追加、変更その他の事情により納品日が遅延する場合があることをあらかじめ承諾するものとし、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当該納品遅延によりカスタマイズ契約者に生じた一切の損害につき、当社はその責任を負わないものとする。
- 5.本件納入物に関連するECサイト・ショッピングモール・外部システム等(以下「関連外部システム」という)の仕様変更や障害等の発生、又は当社がカスタマイズ業務を完了するために必要な資料・QA票・情報等の入手が遅れた場合、それに伴い本件納入物の納品日が遅延することをカスタマイズ契約者は予め承諾するものとする。本件納入物の納品日が遅延(以下「納品遅延」という)することによってカスタマイズ契約者に発生した一切の損害につき、当社はその責任を負わないものとする。
- 6.第5項により納品遅延が発生した場合、カスタマイズ契約者は、本件納入物が納入される前でも、個別契約に定める金額、計算方法、支払方法及び支払期限、又は当初予定していた納品予定日と検収完了予定日により、業務委託料を当社の請求に基づき支払うものとする。
- 7.関連外部システムの仕様変更、障害、サービスの停止、終了等により、本件納入物の納入が不可となり、又は納入済の本件納入物とそれに関わる機能が利用できなくなることをカスタマイズ契約者は予め承諾するものとする。この場合でも、カスタマイズ契約者が当社へ支払った業務委託料の返金、又は個別契約に定める金額の減額はできないものとする。
- 8.本件納入物に含まれる関連外部システムとの連携機能の詳細は、当社の指定した機能とする。
- 9.本件納入物がeシェルパモールカスタマイズ、又はそれに関連する場合、ソースコード、設計書、サーバ、ハードウェア、ソフトウェア等の一切の納入は行わず、eシェルパモールサービスへログインすることが可能なIDとパスワードのみが本件納入物となることを、カスタマイズ契約者は予め承諾するものとする。
- 10.検収完了後の本件納入物に関しての補正、調査、改修、質疑応答等については、カスタマイズ契約者が別途追加費用を支払うことにより、当社が対応するものとする。
第18条(資料・情報の取扱い)
- 1.カスタマイズ契約者は、当社がカスタマイズ業務を完了するために必要な資料・情報等について、可能な限り当社の便宜をはかるものとする。
- 2.当社は、前項の資料・情報等については、善良なる管理者の注意をもって保管するとともに、カスタマイズ業務の遂行に支障のない限り、カスタマイズ契約者の指定する期限までにカスタマイズ契約者に返還しなければならない。
第19条(瑕疵担保責任)
- 1.第17条に基づく検収後に瑕疵が発見された場合、カスタマイズ契約者及び当社は、その原因について協議・調査を行うものとする。協議・調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると認められた場合、当社は無償で補修・追完を行うものとし、当社の責に帰すべきものでないと認められた場合には、カスタマイズ契約者は、協議・調査によって当社に生じた費用を当社に支払うものとする。但し、本項による当社の責任は当該検収完了日から6カ月以内に請求があった場合に限るものとする。
- 2.本規約に基づく各個別契約に関する当社の損害賠償その他の保証及び責任は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、各個別契約所定の業務委託金額を限度とする。ただし、当社が加入している個人情報漏洩保険の支払い条件を満たし、かつ保険金額を上限とすることを前提とする。
第20条(権利の帰属)
- 1.本件納入物の所有権及び知的財産権(著作権(著作権法第21条から乃至第28条までに定める全ての権利を含む)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権(これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利を含む)又はアイデア、ノウハウ等をいい、以下同様とする)その他の権利は、当社に帰属させるものとする。
- 2.カスタマイズ契約者は、カスタマイズ業務遂行上、発明、考案等(以下「発明」という)及び著作物を創作した場合、当該発明等についての知的財産権を、当社に帰属させるものとする。
- 3.カスタマイズ契約者は、前二項の著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
第21条(事前連絡事項)
カスタマイズ契約者又は当社において、その本支店・営業所の移転、商号の変更、営業目的の変更、営業権の譲渡、組織変更、合併、解散、廃業等、この取引に影響を及ぼす事項が生じる場合には、あらかじめ相手方に連絡し双方協議のうえ対応を決定する。
第22条(契約の解除)
- 1.次の各号の一に該当する場合は、当社は、何等の催告も行わず利用契約又は個別契約の全部又は一部を解除し、当社はカスタマイズ契約者に対し損害賠償の請求をすることができる。
-
- (1) カスタマイズ契約者が本規約又は個別契約の条項の一に違反したとき
- (2) カスタマイズ契約者の責に帰すべき事由により、各個別契約の内容等に照らし業務を完了する見込みがないとき
- (3) 本規約及び個別契約の履行に関し、カスタマイズ契約者に不正又は不当な行為があったとき
- (4) カスタマイズ契約者が監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
- (5) カスタマイズ契約者が差押、仮差押、仮処分又は租税滞納処分を受けたとき
- (6) カスタマイズ契約者が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態となったとき
- 2.カスタマイズ契約者は、前項第4号の事由が生じた場合には、直ちに当社にその旨を通知しなければならない。
- 3.カスタマイズ契約者及び当社は、双方合意の上、本規約の全部又は一部を解約又は変更することができるものとする。
第23条(禁止事項)
- 1.カスタマイズ契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本件納入物と同様若しくは類似の世界観、アイデア、システム構成のコンピュータシステム及びソフトウェア等を作成し、第三者へ提供し、若しくは自ら当社と同種のサービスを提供してはならない。
- 2.カスタマイズ契約者は、本件納入物又はeシェルパモールを流用した開発を行ってはならない。
- 3.カスタマイズ契約者は、本規約に定める秘密情報を本規約の目的外に使用・流用してコンピュータシステム又はソフトウェア等を作成し、第三者へ提供し、若しくは自ら当社と同種のサービスを提供してはならない。
- 4.カスタマイズ契約者は、個人、法人を問わず、本条に定める禁止行為について、カスタマイズ契約者の役員、従業員(アルバイト、派遣社員等を含む)、グループ会社、関連子会社、再委託先若しくはカスタマイズ契約者が役員、社員、業務委託等で関わる別会社等に対してもこれを行わせてはならない。なおこれらの者が本条に定める禁止事項に違反した場合、カスタマイズ契約者は、当社に対して一切の責任を負担するものとする。
- 5.カスタマイズ契約者は、本条の定めに違反した場合には、当該違反の対象となる本件納入物に関する個別契約によってカスタマイズ契約者が支払う業務委託料を違約金として当社に支払うほか、その他当社に発生した一切の損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
- 6.本条に定める禁止事項の違反が発覚した場合には、当事者間の信頼関係が破壊されたとみなし、当社は違反発覚時点において継続している当事者間の個別契約を何らの催告なしに即時に解除することができるものとする。なお、当社は、当該解除に関し、業務委託料、費用、損害その他名目を問わず、カスタマイズ契約者に対して一切の金銭の支払義務又は返金義務を負わないものとする。
- 7.本条は、本規約又は各個別契約の終了後(終了の事由を問わない)といえども、引き続き効力を有するものとする。
第24条(公正証書化の手続)
当社又はカスタマイズ契約者は、相手方から請求のある場合には、本規約又は個別契約に基づく金銭債務につき、執行認諾文書を付した公正証書の作成手続に異議なく協力する。
第25条(存続条項)
本規約及び個別契約の終了後においても、第16条(業務委託料の計算及び支払)、第17条(プログラム等の納入物の検収)、第19条(瑕疵担保責任)、第20条(権利の帰属)、第23条(禁止事項)、第24条(公正証書化の手続)及び本条は引き続き有効に存続するものとし、両当事者はこれらを遵守しなければならない。
第5章 決済方法
第26条(利用料金等)
本サービスの利用料金等及びオプションサービス利用料金及びこれらにかかる消費税等は、当社が別紙で定める「料金表」「利用条件」「オプションプラン」に定めるとおりとする。
第27条(利用料金等の支払義務等)
- 1.利用料金の支払方法については、当社が別紙で定める「支払方法」に定めるとおりとする。
- 2.本条に関わらず、料金の支払い方法について別途当社が指定した場合には契約者はこれに従う。
- 3.契約者と前項の金融機関、または集金代行業者との間で、利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。 また、口座振替依頼書に起因する問題、または賠償請求についても同様に当社は一切の責任を負わない。
- 4.利用契約終了後であっても、契約者に未払い料金がある場合には、契約者はこれを支払う義務を負う。
- 5.契約者は当社が別紙で定める「キャンセルポリシー」に従うものとし、いかなる場合でも当社への返金依頼は行わないものとする。
第28条(延滞利息)
- 1.契約者は、料金等の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から完済に至るまで、未払料金に加え、年14.5%の割合による金額を遅延損害金として別途当社に支払わなければならないものとする。
第29条(料金等の変更)
当社は、経済事情の変動又は本サービスの業務内容の変更、拡張等によって利用料金を変更する必要が生じた場合には、料金表を改定することができるものとする。この場合、第3条の規定によるものとする。
第6章 サービスの利用停止等
第30条(サービスの利用停止)
- 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告なくして当該期間経過後もなお履行又は是正をしないときには、本サービスの利用を停止することができるものとする。
-
- (1)利用契約に関して、契約者の申告事項に虚偽の通知等が判明した場合
- (2)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わない場合
- (3)本規約、又は当社が別途定める規約等及び法令等に違反した場合
- (4)契約者の行為が、第38条及び第39条各号に定める禁止行為に該当すると当社が判断した場合
- (5)契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は本サービス用設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした場合
- (6)契約者が、当社が提供する他のサービスの利用契約を締結しているときにおいて、当該サービスについて利用停止事由が発生したとき、又はこれらの利用を停止された場合
- (7)契約者について、仮差押、仮処分、差押、競売、破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始の各申立があったとき、又は、契約者が公租公課等の滞納による処分を受けた場合
- (8)契約者が第50条に該当する場合
- (9)その他、本サービスの契約者として不適当であると当社が合理的に判断した場合
- 2.本条に基づき本サービスの利用が停止されたときであっても、利用契約が解約されるまでの間については、契約者は料金等の支払義務を免れないものとする。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとする。
第31条(サービスの中止・停止等)
- 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部を中止又は停止できるものとする。
-
- (1)本サービス用設備、その他本サービスを提供するために必要な機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、もしくはこれらに障害が生じた場合
- (2)本サービスに用いるシステムのバージョンアップ作業のため、本サービスの一時停止が必要な場合。その場合、日時については予め契約者への告知を行う。
- (3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止あるいは停止することにより本サービスの提供を行うことが困難になった場合
- (4)法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合
- (5)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保する必要がある場合
- (6)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
- 2.当社は、前項各号に基づき本サービスの中止又は停止を行った場合、契約者その他の第三者に対して、いかなる責任も負わないものとする。
第32条(契約者からの緊急停止要請)
当社は、契約者側から当社になされる本サービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けないものとする。本サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負わない。
第33条(サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとする。 なお、これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負わない。
- (1)廃止日の1か月前までに契約者に通知した場合
- (2)天災、事変、その他の非常事態の発生により本サービスを提供できなくなった場合
第7章 利用契約の終了
第34条(利用期間)
- 1.本サービスの利用期間は、サービス開始日から、12ヶ月、または24ヶ月、または別途個別契約書または注文書に記載されている利用期間を経過した月の月末までとする。
- 2.利用期間満了日の前々月末日までに契約者から当社へ解約通知書の送付がない場合、または当社から更新拒絶の意思表示がない場合、利用契約は、期間満了日の翌日からさらに1年間更新されるものとし、以後もまた同様とする。
第35条(契約者による解約)
契約者は、利用契約の契約中、契約終了を希望する月の前々月末日までに契約者から当社へ解約通知書の送付を行い、かつ、利用期間満了日までの料金等及び未払料金等の一切を一括して当社に支払うことにより、利用契約を解約することができる。
第36条(当社による解約)
- 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なくして、利用契約を解約することができるものとする。
-
- (1)本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2)第30条所定の事由があることが判明した場合
- (3)当社、他の契約者、第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- (4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- (5)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (6)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
- (7)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- (8)租税公課の滞納処分を受けた場合
- (9)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- (10)第50条の確約に違反する場合
- (11)その他、当社がお客様としての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 2.前項の規定により利用契約が解約された場合、契約者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに支払うものとする。
- 3.本条に基づく当社の解約処理に伴い契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責を負わないものとする。
第37条(利用契約終了に伴う措置)
- 1.契約者は、利用契約の終了と同時に当社から付与されたID 及びパスワードを喪失するものとする。
- 2.当社は、利用契約の終了と同時に契約者のデータ等をすべて消去できるものとする。
- 3.前項の場合において、契約者は、必要に応じて、受注情報、商品情報、在庫更新記録等をプリントアウトする等して保管するものとする。契約者が保管処置を講じず、利用期間満了日後に当社が契約者のデータを削除した場合において、当社は一切の責を負わないものとする。
第8章 禁止行為
第38条(禁止事項)
- 1.契約者は本サービスを利用するにあたり、下記の行為を行ってはならないものとする。
-
- (1)法令に違反する行為、そのおそれのある行為、又はそれに類似する行為
- (2)詐欺その他犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
- (3)当社もしくは第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (4)第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
- (5)当社もしくは第三者の設備又は本サービス用設備等の利用もしくは業務の運営・維持に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- (6)第三者になりすまして本サービスを利用し、又は情報を送信もしくは表示する行為
- (7)当社と同種又は類似の業務を行う行為
- (8)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- (9)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- (10)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
- (11)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為
- (12)前各号に定める行為を助長する行為
- (13)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- (14)当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)
- (15)その他、当社が不適切と判断する行為
- 2.契約者は、個人、法人を問わず、本条に定める禁止行為について、契約者の役員、従業員(アルバイト、派遣社員等を含む)、グループ会社、関連子会社、再委託先もしくは契約者が役員、社員、業務委託等で関わる別会社等に対してもこれを行わせてはならない。なお本項の定めにもかかわらずこれらの事象が生じた場合には、契約者は、当社に対して一切の責任を負うものとする。
第39条(目的外利用、複製等の禁止)
- 1.契約者は、本サービスの利用以外の目的のために、当社より提供されたデータを使用してはならないものとする。
- 2.契約者は、当社が本サービスに用いるプログラム、システム又はインターフェース等の全部又は一部を複製し、改変してはならないものとする。
- 3.前2項に掲げる行為が行われた場合、当社は、催告なくして、本サービスの利用停止措置もしくは利用契約の解約処理を行うことができるものとする。但し、契約者は、既発生の料金等の支払義務及び利用停止期間中の料金等の支払義務を免れない。
- 4.契約者は、本サービスの利用により知り得た当社のプログラム、システム又はインターフェース等にかかる情報を、当社からの事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
第39条の2(第三者システム利用における規約の遵守)
- 1.Amazon 当社は、Amazonのデータ保護ポリシー(以下「DPP」という。)など各規約を遵守し、Amazonから取得した情報を規約に則って取り扱う。契約者は、方法のいかんを問わずAmazonの定めるポリシーを回避するための操作を行ってはならず、Amazonから取得したすべてのデータをDPPに厳密に従って取り扱わなければならない。
- 2.楽天 当社は、楽天の定める各規約・ポリシーを遵守する。契約者は、当該規約・ポリシーに反する行為をしてはならない。
第9章 損害賠償等
第40条(損害賠償)
契約者が、利用契約に違反し、又は本サービスの利用に関して契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害の一切を賠償するものとする。
第41条(責任の制限)
- 1.契約者が本サービスに関連して損害を被った場合であっても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとする。なお、法令の適用その他の理由により、当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社が契約者に対して負う損害賠償の範囲は、当社の責に帰すべき事由により契約者に現実に発生した直接かつ具体的な通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額は当社が契約者から本サービスの対価として受領した一ヶ月分の利用料金の最大金額を超えないものとする。
- 2.当社は、前項による損害賠償を相当額のサービスの提供又はサービス期間の延長をもって代えることが出来るものとする。
第42条(免責)
- 1.当社が契約者に対して負う責任は、前条に定める範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、一切の責任を負わないものとする。
-
- (1)天変地変、戦争、内乱、騒乱、暴動、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、労働争議、その他の不可抗力な非常事態 及びこれにより生じた本件業務の不履行又は納品遅延、サーバ破損、サービス破損、損壊
- (2)契約者のパソコン、電気通信設備の障害、インターネット接続サービスの不具合等、契約者の設備、接続環境の障害
- (3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (4)当社が第三者から導入しているコンピューターウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウイルスの本サービス用設備への侵入
- (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- (6)契約者が当社の定める手順・セキュリティー手段等を遵守しないことに起因するもの
- (7)本サービス用設備のうち、当社の製造に係わらないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因するもの
- (8)本サービス用設備のうち、当社の製造にかかわらないハードウェアに起因して発生した損害
- (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因するもの
- (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分に起因するもの
- (11)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がない場合
- (12)契約者が登録商品を掲載するウェブサイト上の各ショッピングモール及び各ショッピングシステム(以下「ショッピングシステム」という)でのシステム障害、メンテナンス、遅延、停止などにより在庫数に誤差が生じた場合
- (13)各ショッピングシステムの仕様変更により本サービスにて正常な動作が行われなかった場合
- (14)本サービス用設備のシステム障害、メンテナンス、遅延、停止などにより当社への受注メールが正常に転送されなかった場合
- (15)メール、または在庫同期、または自動ログイン処理の不具合に起因する場合
- (16)受注メール取込、または在庫同期、または自動ログイン処理などの外部システムと連携する機能の使用について生じた場合
- (17)本サービスの無料体験又はテスト利用中の使用について生じた場合
- (18)支払遅延その他本サービスの対価の未払い中の使用について生じた場合
- (19)本サービスに関し当社が別途プログラムの開発を行った場合における、当該プログラムの検収中の使用について生じた場合
- (20)その他当社の責に帰すべからざる事由
- 2.当社は、契約者が当社サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとする。
第43条(無保証)
- 1.本サービスは、本サービスの開発時点におけるインターネット、OS、ウェブブラウザ、各ショッピングシステムの提供するシステム(以下「利用環境」という)の技術仕様に準拠して開発されており、利用環境の技術仕様が変更になった場合には、情報の送信、掲載、変更、更新、削除が行なえず、又は不具合が発生する場合があることを、契約者は予め了承するものとする。
- 2.本サービスは、一般的な契約者が通常想定する方法にて利用する場合に不具合が発生しないことを基準として開発されており、契約者が仕様外の情報等送信した場合には、情報の送信、掲載、変更、更新、削除が行なえず、又は不具合が発生する場合があることを、契約者は予め了承するものとする。
- 3.利用環境の技術仕様に追加、変更等が発生した場合には、当社はこれに対応すべく本サービスの修正を行うが、その完了時期は保証されない。その間、本サービスが正常に利用できない場合があることを、契約者は予め了承するものとする。
- 4.受注メール取込、または在庫同期、または自動ログイン処理などの外部システムと連携する機能は、外部システムの仕様変更、またはメンテナンス等、または弊社サービスのメンテナンス、またはサーバ負荷等によって想定する処理が完了しない場合、または不具合が発生する場合があることを、契約者は予め了承するものとする。
第10章 一般条項
第44条(秘密保持)
- 1.契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より、直接又は間接を問わず、開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、第三者(弁護士、税理士、公認会計士、その他職務上守秘義務を負担する専門家、第36条に定める業務の委託先は除く)に開示、漏洩しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除くものとする。
-
- (1)相手方への開示時以前に公知となっていたもの
- (2)開示後に、相手方の責めに帰すべき事由によらずに公知となったもの
- (3)相手方が開示時にすでに保有しており、その点が相手方の当該開示前のファイル又は記録により明らかになるもの
- (4)相手方が、当該情報につき秘密保持義務を負わない第三者から別途秘密保持義務を課されることなく正当に受領したもの
- (5)相手方が、開示された情報とは無関係に独自に開発したもので、その点相手方のファイル又は記録によって明らかになるもの
- (6)相手方が法令により開示しなければならないもの(但し、開示を行う当事者は、かかる開示の前にその旨書面により直ちに秘密情報を被開示当事者に通知するものとする。また、開示を行う当事者は、当該情報が一般に対して開示されないような措置を被開示当事者がとることにつき、必要な協力を行うことを条件とする。)
- (7)秘密情報を開示した当事者から、開示することにつき書面による事前の承諾を得たもの
- 2.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方から開示された秘密情報の秘密性を保持し、かかる秘密情報の漏洩又は無権限者による使用を防止するために、善良な管理者の注意をもって一切の合理的な措置(但し、かかる措置は、少なくとも、自己にとって最も秘密性の高い情報を保護するためにとられるものでなければならない。)をとるものとする。
- 3.秘密情報の提供を受けた当事者は、別途相手方の事前の書面による承諾がなければ、相手方から受領した秘密情報を一切、複製・変形・改変・要約又は配布してはならないものとする。 ただし、データのバックアップ又はシステム利用料の算出、システムの稼働状況の解析、不具合の解析、システムのバージョンアップを含むサービス向上を目的とした解析・分析その他本サービスの維持、管理及び改善に必要な範囲において行う場合はこの限りでない。
- 4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の承諾を得て相手方から受領した秘密情報につき複製を行う場合には、同時に、相手方の著作権表示その他の相手方の権利に関する表示についても原本の表示どおりに複製しなければならないものとする。
- 5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があった場合は、直ちに秘密情報を含む一切の文書、有形物及びその写しを相手方に対し返還し、秘密情報が契約者の設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合は、これを完全に消去するものとする。また、契約者は、当社が求めた場合には、これらの措置が適切に行われた旨の書面による確認書を当社に提出するものとする。
第45条(個人情報の保護)
- 1.契約者及び当社は、本サービス遂行のために相手方より提供を受けた個人情報{「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう}について、本サービスの円滑な提供を確保する為に必要な期間中、これを保存することができるものとする。
- 2.契約者及び当社は、個人情報保護に関する法令を遵守し、役員はじめ全ての従業者が、取り扱う個人情報の重要性を認識するとともに、適正な取扱いと保護に努めるものとする。
- 3.契約者及び当社は、これらの個人情報を当該情報本人以外の者に開示・提供せず、本サービスの提供の為に必要な範囲を超えて利用してはならないものとする。但し、法令上の除外事由に該当する場合には、この限りではない。
- 4.当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとし、契約者は予めこれを承諾する。ただし、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなればならないときは、その規定に従うものとする。
第46条(知的財産権)
- 1.契約者は、本サービスの提供にかかるプログラム、システム、インターフェース、画面デザイン等に関する著作権その他の知的財産権は、全て当社もしくは権利元たる第三者に帰属することを確認する。
- 2.契約者は、前項に定める当社等の知的財産権を侵害することのないよう最善の注意をはかるものとする。
第47条(再委託)
- 1.当社は、カスタマイズ業務及び料金等の回収代行業務その他、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとし、契約者は予めこれを承諾する。但し、この場合、当社は、当該委託先(以下「委託先」という。)に対し、第44条および第45条のほか当該委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。
- 2.第44条の規定にかかわらず、前項に基づき当社がカスタマイズ業務を委託先に再委託する場合、当社は、当該再委託の対象となる業務の遂行に必要な範囲内に限り、秘密情報を含む情報を提供することができるものとする。この場合、当社は、契約者に対し、再委託先の行為について全責任を負うものとする。
- 3.カスタマイズ契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならない。万一再委託先の行為がカスタマイズ契約者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき責任を負わないものとする。
第48条(契約上の地位の譲渡等)
- 1.契約者は、利用契約に基づく契約者の地位を第三者に譲渡し、担保差入し、その他の処分をしてはならないものとする。
- 2.当社は、金融機関からの借入その他の目的のために、利用契約に基づく当社の地位及び諸権利の一切を第三者に譲渡し、担保差入し、その他の処分を行うことがあり、契約者は予めこれを承諾するものとする。
第49条(通知・連絡等)
- 1.当社は、当社ホームページへの掲載、電子メールの送信、ファクシミリ通信、郵送による書面の送付、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知、連絡を行うものとする。なお、通知・連絡等の送付先は、本サービスの利用申込の申告事項に記載された契約者の連絡先とする。
- 2.当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 48時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに、効力を生じるものとする。
第50条(反社会的勢力の排除)
- 1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用規約を解約できるものとする。
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- (1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
- (2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
- (3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
- (4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
- (5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
- 2.当社は、全項により本利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとする。
第51条(本サービスの継承)
当社の都合により本サービスを継続できない場合、当社は、当社が指定する本サービスを継承する事業会社に本サービスを代替させるものとする。代替が不可能な場合は本サービスの契約者が利用しているソースコード、および契約者が本サービスを利用することにより蓄積した情報を契約者に譲渡する。但し、契約者は、当該ソースコードおよび当該情報を第三者へ公開、譲渡、販売、複製、改変してはならないものとする。
第52条(本サービスのサポート)
- 1.契約者は、当社に対し、電話やメールにより本サービスに関連する質問を行うことができるものとする。
- 2.当社の質疑応答の内容、または質疑応答が遅延しもしくは実施できないことにより契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとする。
- 3.契約者は当社へ本サービスに直接関係のない質疑応答、セクシャルハラスメント、罵声、または過度な会話や連絡等を行わないものとし、当社が不適切と認めた場合、契約者へのサポートの一切を停止することができるものとする。それによって契約者に損害が生じたとしても、当社は返金、および一切の損害賠償を負担しないものとする。
- 4.すべてのサポート(電話・メールサポート、データ移行代行等)に起因する損害賠償等に関して、当社は一切の責任を負わない。
第53条(存続条項)
本規約及び個別契約の終了後においても、第37条(利用契約終了に伴う措置) 、第38条(禁止事項)、第39条(目的外利用、複製等の禁止)、第40条(損害賠償) 、第41条(責任の制限)、第42条(免責)、第43条(無保証) 、第44条(秘密保持) 、第45条(個人情報の保護) 、第46条(知的財産権) 及び本条は引き続き有効に存続するものとし、両当事者はこれらを遵守しなければならない。
第54条(準拠法)
利用契約及び個別契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、すべて日本国の法令とする。
第54条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い当社と契約者が協議し、円満に解決を図るものとする。
第55条(裁判管轄)
本サービスに関する一切の紛争については、訴額に応じて浜松簡易裁判所若しくは静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2017年2月1日 制定・施行
2024年4月18日 第39条の2 新規追加